家族信託のメリット・タイミングとは?<No.8>

家族信託のメリットは、認知症になっても口座凍結しない。自宅が売却できる。

遺言書を上回る機能もあります。タイミングも大事です。

※福岡アジア美術館にて

 

認知症になって自宅を売却

親が認知症になってしまうと、成年後見制度を

使っても自宅を売却することは、ほぼ出来ません。

あらかじめ子供に家を売る権利を信託しておくと

親が認知症になった場合に、自宅を売却し、親の介護費用に

充てることが出来ます。

認知症の親が一人残された場合の対策が出来ます。

 

相続順位を決められる

父親が、アパート経営を行っていた場合。

年をとってきたし、アパートの管理を子供に任せたいとします。

長男は浪費家だから、管理は長女に任せたい。

家賃収入は、父親(本人)→母親(妻)→長女の順番。

このように、「信頼できる家族」に

不動産の管理を任せることができます。

遺言書では1代先(父親から母親)までしか指定で出来ません。

しかし、家族信託ではその後の(母親から長女)への2代先以降

も指定できることになります。

そのため、家族信託は遺言書を上回る機能があると言えます。

 

どのタイミングで家族信託を考えるべきか?

家族信託は、現在→認知症発症→相続→2次相続まで

ずっと先まで考える事がメリットです。

しかし、親が認知症を発症してしまうと家族信託の

契約を行う事が出来なくなります。

健康状態が、元気→体調の変化→認知症→相続

に区分した場合に、2番目の体調の変化が感じられたときが

唯一のもしくは、最終導入のタイミングといえます。

 

・認知症の不安がある

・認知症、相続直後の預貯金の凍結を防ぎたい

・現住所と実家が離れている

・介護施設に入所した後も、安心して管理や売却が出来るようにしたい

・お世話になっている人に資産の管理を任せ、将来渡したい

 

上記に当てはまるようであれば対策をしたおいた方がよいです。

介護費用の確保・財産の引継ぎの順番を考えるのであれば

家族信託は有効だと考えます。

 

■編集後記

昨日は、福岡は朝から昼過ぎにかけて台風が直撃。

午前午後ともに屋内で申告作業でした。

税理士試験1日目、自分が受験するわけでは

ないのに、台風で受験生は大丈夫なのか。

ソワソワ心配しました。

あと2日間、受験生には頑張って

全力を出しきって欲しいです。

 

■「1日1新」

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