住民税の申告が必要となる場合のヒヤリハットとは?<No.17>

所得税の確定申告を提出しない場合でも、住民税の申告が必要となる場合の事例について

解説します。

※ごちそうサラダ Mr.&Mrs.GREENにて

 

給与所得を有する者の特例

給与の収入が2,000万円以下で、かつ、給与と退職金以外で20万円以下の所得(利益)

の方は、所得税の確定申告をしなくてもよいとされています。

 

しかし、住民税の申告は,しなければいけません。

 

よく実務で聞かれるのは、お医者さんが所属している病院からの給与(給与所得)と

その他の病院でお手伝い(雑所得)をしていた場合。

お手伝い部分の収入が20万円以下なので所得税の確定申告を省略します。

しかし、住民税の申告をしていないとあとで市役所などから申告漏れの

連絡があります。

 

公的年金等を有する者の特例

公的年金の収入が400万円以下であり、その他の所得(利益)が20万円以下

であるときは、所得税の確定申告をしなくてもよいとされています。

 

しかし、住民税の申告は、しなければなりません。

 

例えば、年金の収入が400万円以下で、アルバイト収入が80万円ある場合、

80万円から給与所得控除65万円を引いたら15万円(給与所得)。

 

このような場合には、年金以外で所得が20万円以下のため

所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告を

しなければなりません。

 

まとめ

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合が

あるので注意が必要です。

特に、上記の2例は所得税の確定申告の時に、毎年聞かれます。

1年に1度の事で忘れるのでこの記事を見て思い出して貰えると

いいなと思い、記事にしました。

 

■編集後記

昨日は、税理士会の研修で「所得税と住民税の相違点」に

ついて受講しました。

講師の税理士 工藤雅幸 先生は、大原簿記専門学校でも

所得税法と住民税の講師をしていた方で、分かりやすい

講義で良かったです。

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