法人保険の保険料の経理に注意?30万円以下の場合のメリットとは?<No.10>

2019年7月8日以降の法人契約保険の経理が変わりました。最高解約返戻率が50%超70%以下の積立保険の

経理処理について気をつけるべき点。

被保険者1人あたり年30万円以下の保険料に設定した場合のメリットを解説します。

※伊藤園 株主優待

 

全損積立の法人保険に規制がかかった背景

2019年の2月に全損積立保険(半損も)に対して

金融庁より規制がかかりました。

半年近く、いわゆる節税保険が販売停止になりました。

理由は、日本生命のプラチナフェニックスをはじめとする全損の節税商品

が、3つの告知だけ、10年間は傷害死亡のみを保障、返戻率の高い商品での

節税が過度に行われたため、金融庁が問題視しました。

そのため、7月以降は節税を目的とするのではなく、保障をメインに

加入することを条件として販売が開始されています。

 

2019年7月8日以降の経理処理

7月からは経理処理が以下の通りになりました。

 解約返戻率 損金算入割合
85%超 1-(最高解約返戻率×9割)
70%超85%以下 4割
50%超70%以下 6割
50%以下 全額

解約返戻金+節税率を合わせても100%を超えない設定になっています。

つまり、保障をメインに保険に加入してくださいという事です。

 

30万円以下の場合は、全額経費に

50%超70%以下の6割損金算入の契約については、

被保険者1人あたりの年間保険料が30万円以下の場合は

全額損金算入となります。

ただし、A保険で年間15万円の保険料の契約に加入し、

後日B保険で年間20万円の保険料の契約に加入すると

年間保険料が30万円を超えるため、全損経理から

B保険加入時から6割損金となります。(A保険とB保険ともに)

 

また、逆にA保険とB保険で年間35万円の保険料を支払っていた場合

6割損金で経理をすることとなります。

仮にB保険を解約した場合には、

その解約日からのA保険の経理処理は全損になります。

 

正直、わかりづらいです。

 

まとめますと

30万円以下の保険料で全損積立をすることが可能。

1人あたりですので役員の方は、他の掛け捨て保険で

保障を補いましょう。

従業員の福利厚生として考えてみるのは

いかがでしょうか。

経理処理はくれぐれもお気をつけください。

 

■編集後記

昨日はお盆前で法人の申告作業を急ぎで。

税理士試験受験生は昨日までお疲れ様でした。

9月の講義が始まるまでは自分の時間を楽しんで

貰いたいです。

 

■「1日1新」

つなぎ売り