ホームページ費用が資産計上される場合と経費となる場合<No.81>

ホームページ費用

ホームページ費用は、資産計上される場合と経費となる場合があります。資産計上であれば、5年間で費用化され、経費と処理できれば、期末の節税になります。ホームページ費用資産計上経費計上される区分について整理しました。

ホームページ費用

※ホームページ費用

ホームページ費用が資産計上される場合は?

繰延資産と計上される場合

ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合は、繰延資産として資産計上しなければなりません。

この場合、ホームページ費用は、使用期間に応じて減価償却することとなります。

経理としては、繰延資産として、資産計上使用期間に応じて、減価償却費として費用処理していくことになります。

ソフトウェアと計上される場合

ソフトウェアと計上される場合とは、ホームページ費用の中にプログラムの作成費用が含まれるような場合です。

ホームページ費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は、ソフトウェアとして資産計上します。

ソフトウェアという資産を耐用年数「5年」で費用化していきます。

具体的には、

  • 商品の検索
  • ログイン・パスワード
  • オンラインショッピング
  • インターネット予約
  • 動画
  • ゲーム

などは、ソフトウェアとして資産計上になります。

ホームページ費用が一括経費となる場合は?

30万円未満の場合

フリーランス・個人事業主の方は所得税の申告をし、中小企業は、法人税の申告をすることになります。

所得税法・法人税法においても、少額資産の特例という規定があります。

1つの資産に対して30万円未満限度。年または年度ごとに300万円の限度として一括経費に出来る規定です。

青色申告を選択しているフリーランス・個人事業主・中小企業がこの規定を利用できます。

ホームページ費用も30万円未満のものであれば、一括経費として計上することが出来ます。

フリーランス・個人事業主の方であれば、年末まで。

中小企業であれば、年度末までにホームページ制作の引渡しを受ける必要がありますが、決算対策として考えることが出来ます。

広告宣伝費と計上される場合

ホームページ費用が、

  1. 企業や新製品のPRのために制作されるもの
  2. 内容が頻繁に更新される
  3. 開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばない

上記の3点を満たすものであれば、広告宣伝費として一括経費として経理出来ます。

具体的には、

  • コンテンツ制作
  • SEO対策などの人的作業
  • お問い合せフォーム

などに該当するものは、広告宣伝費として経理できます。

まとめ

年末および年度末の節税という観点で、まとめます。

  • 年末および年度末までにホームページの引渡しを受けていること
  • 30万円未満だと一括費用
  • 1年以内の更新があるホームページ

上記の場合は、一括経費として計上出来ます。

特に1年以内に更新があるかは、判断が難しい部分もあると思います。

ソフトウェアになる場合の具体例に該当すれば資産計上となります。

判断が難しい部分は、税理士にご相談されることをオススメします。

最後に

編集後記

今年も残りわずかとなりました。フリーランス・個人事業主の方は、年末が決算となります。

ホームページ費用を経費として処理して、節税したい方も多いかと思います。

高機能だったり、更新がないものは資産計上となりますので、決算対策の際は、気を付けていただきたいと思いこの記事に至りました。

昨日は、税理士会の研修「民法改正に伴う相続税への影響、事業承継税制の検証」を受講しました。

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決算対策後、税務調査があっても自信を持って受け答えするための記事はこちら↓

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