有給休暇5日を義務化・中小企業の経営者が気をつけるべき3つのこと<No.80>

有給休暇義務化

2019年4月1日から有給休暇5日を義務化されました。違反すると罰金30万円中小企業の経営者が気をつけるべき3つの事について記事にしました。

有給休暇義務化

※有給休暇義務化

誰に有給休暇を5日義務化されるのか?

2019年4月1日から10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定し、有給休暇を取得させることが義務付けられました。

有給休暇を5日間義務化されるのは、以下の職員さんです。

  • フルタイム労働者
  • 週4日勤務のパートタイム労働者
  • 週3日勤務のパートタイム労働者

さらに細かく見ると、

  • フルタイム労働者の方は、6ヶ月間継続勤務かつ、8割以上の出勤実績
  • 週4日勤務のパートタイムの方は、入社後3年6カ月継続勤務かつ、直近1年間の出勤率が8割以上
  • 週3日勤務のパートタイムの方は、入社後5年6カ月間継続勤務かつ、直近1年間の出勤率が8割以上

従業員の誰に有給休暇を取得して貰わないといけないか。中小企業の経営者の方は、管理出来ていますか?

いつまでに有給休暇を5日とらせないといけないか?

会社の有給休暇に関する規定により、有給休暇取得の義務発生時期は、異なります

ただ、従業員の方が、4月1日に会社に入社し、8割以上の出勤率で6ヶ月が経過すると、10月1日には有給休暇が10日付与されます。

この時点から1年間に5日間の有給休暇を取得させる義務が発生します。その後は、1年ごとに有給休暇をとらせる義務があります。

入社日は、職員の方によって違います。会社が起算日を合わせるために、4月1日を付与日として統一することも認められています。

その場合は、重複する期間の長さに応じた日数、有給休暇を取得して貰い、その後、会社の起算日に合わせます。

起算日を決めておく規定の方が、中小企業にとっては、管理しやすいと考えます。

有給休暇を5日取得させなかった場合の罰則は?

有給休暇を5日取得させなかった場合の罰則は、30万円以下の罰金が課せられます。

10人の職員を雇っている中小企業が全員に有給休暇を取得させなかった場合は、300万円となります。

30万円以下の罰金は、職員1人あたりということなので、有給休暇の管理が出来ていないと大きな制裁を受けることになります。

人を雇っている中小企業の経営者の皆さんは、職員の方の有給休暇を管理出来ていますか?

まとめ

有給休暇を誰に、いつまでに、取得して貰わないと、罰金がかかることが理解されたと思います。

私の担当する中小企業の運用をみると、有給休暇の義務化自体をご存知ない。

知っているが問題視していない経営者の方が多いように思います。

私自身は、サラリーマン兼個人事業主とう立場ですので、雇用主の税理士から「来年の3月までに有給休暇を取るように」いわれました。

事務所で一番有給休暇を取っていなかったといわれました。

私自身は、病気または、税理士試験前に有給休暇を使わせてもらっていました。

税理士資格取得後は、有給休暇をとること自体まったく考えていなかったためです。

事務所から有給休暇5日取得するようにいわれたのが、11月。

まとめて有給休暇を取るというよりも、現在はこの記事の元となったfreeeの研修を受講をしに行ったりする時間に使っています。

人事労務freeeで年末調整・資料収集のやり方とマイナンバー管理機能<No.62>

労働基準監督署の実務運用がどこまで厳しいものかは分かりませんが、法令順守をした上で、会社経営をしていく必要があります。

また、職員の方は、有給休暇をどう使いますか?

仕事が溜まって逆に窮屈な気持ちもあるかもしれませんが。

最後に

編集後記

事務所から有給休暇を5日取得するように言われたこと。

人を雇っている顧問先の法人、個人事業主の方の対応がそれぞれ違います。

デリケートな問題とは、理解しつつも記事にしました。

私自身は、有給休暇を分散して、気になる研修を受けたり、ホームページ作成をします。

1日1新

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