未婚ひとり親に寡婦控除・寡夫控除が適用されるようになります。年末調整と確定申告で寡婦控除・寡夫控除を間違いなく適用して貰うため、制度について解説しました。
寡婦控除・寡夫控除とは?
寡婦控除とは?
一般の寡婦
- 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。 この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。 この場合は、扶養親族などの要件はありません。
特別の寡婦
一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
- 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
- 扶養親族である子がいる人
- 合計所得金額が500万円以下であること。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の寡婦 | 27万円 |
特別の寡婦 | 35万円 |
寡夫控除とは?
寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
- 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
区分 | 控除額 |
---|---|
寡夫控除 | 27万円 |
寡婦控除と寡夫控除が同じ条件に改正される
令和2年分以後の所得税について以下の改正が適用されます。
- 寡婦に寡夫と同等の所得制限(合計所得金額 500 万円(年収 678 万円))を設ける。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者を対象外とする。
- 子ありの寡夫の控除額を子ありの寡婦と同額にする。(所得税:27 万円⇒35万円)
簡単にいうと
- 年収の高い寡婦の方が所得制限が出来た
- 事実婚の相手がいる方は対象外
- 子ありの寡夫の方も控除額が大きくなった
ということです。
つまり
- 男性が稼いで、女性が子育てという社会ではなくなった
- 事実婚が増えた
- 男女平等の制度になった
という背景から令和2年分から改正が入ることとなりました。
未婚ひとり親も寡婦控除・寡夫控除適用が出来るようになる?
税制改正
今まで籍を入れずに死別・離婚した未婚ひとり親は、
- 寡婦控除
- 寡夫控除
の適用がありませんでした。
理由は、「伝統的な家族観が壊れる」という政治的意見が根強く、今まで救済の対象外となっていました。
正直、この事実を知ったときは、心が痛かったです。
一生懸命に子育てに励む、未婚ひとり親世帯だけが、控除の対象から外されるのは。
今回の改正で令和2年から未婚ひとり親も寡婦控除・寡夫控除の対象となるので、年末調整や確定申告の際に、忘れずに記入・入力をお願いします。
未婚ひとり親の要件
居住者が、現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすものである場合には、その者のその年分の総所得金額等から 35 万円を控除する。
- その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が 48 万円以下であるものに限る。)を有すること。
- 合計所得金額が 500 万円以下であること。
- 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
まとめ
令和2年から
- 未婚ひとり親に寡婦控除・寡夫控除を適用できる
- 寡婦控除・寡夫控除は以下の改正がある
- 寡婦に寡夫と同等の所得制限(所得 500 万円(年収 678 万円))を設ける。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者を対象外とする。
- 子ありの寡夫の控除額を子ありの寡婦と同額にする。(所得税:27 万円⇒35万円)
寡婦または寡夫かは、書類やデータ入力をして貰わないとわからない事であり、聞きずらい事でもあります。
- フリーランス・ひとり社長の方
- 個人事業主・会社の経営者の方
- 経理担当の方
- 職員の方
- 税理士
それぞれの立場の方が今回の税制改正を理解し、令和2年分から寡婦控除・寡夫控除を間違いなく適用していきましょう。
最後に
編集後記
ひとりで子育てをすることは、ただでさえ大変なことです。寡婦・寡夫の方、未婚ひとり親の方が少しでも楽になると良いと思い、この記事に至りました。
昨日は、法人の資産台帳の入力、年末調整という1日でした。
1日1新
かわしま鍼灸整体院 野間院
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