マイナンバーカードで電子申告すると10万円控除が加算はなぜ?<No.86>

マイナンバーカードで電子申告

マイナンバーカード電子申告すると10万円控除が加算されます。青色申告特別控除が10万円増えるからです。令和2年分の所得税の確定申告から改正されます。今、フリーランス個人事業主の方が何をするとよいか記事にしました。

マイナンバーカードで電子申告

※マイナンバーカードで電子申告

 

青色申告のメリットは?

所得税の確定申告には、

  • 白色申告
  • 青色申告

があります。

白色申告より青色申告の方が、メリットがあります。

主なメリットは

  1. 納める税額が控除される – 青色申告特別控除
  2. 赤字が3年繰り越せる – 純損失の繰越控除
  3. 家族への給料を経費にできる – 青色事業専従者給与
  4. 30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできる – 少額減価償却資産の特例

などが挙げられます。

今回のテーマは、1.青色申告特別控除についてです。

 

青色申告特別控除には、青色申告の届出を出しただけの場合には、10万円控除。

 

以下の要件を満たすと65万円の控除があります。

  1. 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
  2. これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
  3. 2の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

 

ざっくりいうと、

  • 不動産賃貸やフリーランス・個人事業主の方が、
  • 会計ソフトで総勘定元帳を作成
  • 貸借対照表・損益計算書を作成
  • 翌年3月15日までの所得税の確定申告をする

と65万円控除が適用できるというものです。

 

フリーランス・個人事業主の方は、ぜひ青色申告の申請書を期限内に提出しましょう。

原則

新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)

業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

 

青色申告特別控除はどう変わるか?

青色申告特別控除は、

  • 令和1年までは、要件を満たせば65万円。
  • 令和2年分の所得税の確定申告から55万円に減少

となります。

 

ただ、基礎控除(必ず減算する控除)が

  • 令和1年までは、基礎控除38万円
  • 令和2年からは、基礎控除48万円

となるため、青色申告特別控除と基礎控除の合算金額には、変更ありません。

 

なにが変わるのか?というと。。。

 

電子申告(e-Tax) 又は 電子帳簿保存を行うと令和2年分の確定申告以降も65万円の控除が受けられます。

青色申告特別控除10万円増加

※国税庁ホームページより

 

マイナンバーカードによる電子申告の準備に必要なこと?

青色申告特別控除65万円受けるための要件

※国税庁ホームページより

電子申告をするには、

  • 税理士に依頼する
  • マイナンバーカードをご自身で準備・スマホまたはICカードリーダライターで電子申告

どちらかになります。

税理士に依頼すれば、気になっていた相談事もお答えできます。

マイナンバーカードを作った方は、この記事を見ていただくと、メリット・デメリットがわかると思います。

マイナンバーカード取得のメリット・デメリット<No.83>

 

まとめ

令和2年分の確定申告から青色申告特別控除が55万円になります。

  • 青色申告承認申請書の提出を期限内すること
  • 青色申告特別控除の要件を満たすこと
  • 電子申告をすること

上記の準備をすることで10万円の控除上乗せが令和2年以降できます。

ご自身で確定申告をする方は、マイナンバーカードの準備を。税理士に依頼する方は、12月31日が決算となりますので、お早めにご相談ください。

 

最後に

編集後記

フリーランス・個人事業主の方と打ち合わせをする機会が増え、年末までに出来る節税について、確定申告の納税予想について、お話する機会が多くなっています。

令和2年の確定申告について、記事を見た方が、青色申告特別控除の10万円プラスに控除できるように提案していきたいと思い、この記事に至りました。

 

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